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30日、1日、2日祭日じゃないの?
投稿日時 - 2019-04-26 15:24:44
QNo.9610761
dncny353
困ってます
#1です。補足です。 >>休日だとしても休日手当ては出すのが通常じゃないのかな? それはお仕事先で違うと思います。
投稿日時 - 2019-04-27 01:38:41
ANo.9
SPS700
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回答(9)
ANo.8
seble
5/1メーデーは世界的に祭日です。日本だけ逆らってる。
投稿日時 - 2019-04-26 16:12:28
ANo.7
maiko04
祝日は休みなら休日手当は必要ですが、 4/30と5/2は「国民の休日」であるため、 これは「就業規則」を見る必要があります。 土曜、 日曜、 祝日、 国民の休日 別に就業規則で決まっているでしょう。
投稿日時 - 2019-04-26 15:59:45
ANo.6
bya00417
> 休日だとしても休日手当ては出すのが通常じゃないのかな? 会社の就業規則次第です。 土曜、日曜は休みだけど国民の祝日は休みじゃないという会社もありますし、国民の祝日は休業日と定めていても休日が休業日だと定められていなければ通常の出勤日です。 国民の祝日も休日も休業日だと就業規則で定められているのに、4月30日や5月2日に出勤したら休日手当(時間外手当)の支給対象でしょうね。
投稿日時 - 2019-04-26 15:50:48
ANo.5
t_ohta
『天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律』の規定により、5月1日は『国民の祝日』です。 『国民の祝日に関する法律』の規定により、前日と翌日が『国民の祝日』である平日は『休日』とすると定められており、昭和の日(4月29日)と天皇の即位の日(5月1日)に挟まれた4月30日と、天皇の即位の日(5月1日)と憲法記念日(5月3日)に挟まれた5月2日は『休日』になります。 4月30日と5月2日は単なる『休日』であって『国民の祝日』ではありません。
投稿日時 - 2019-04-26 15:43:56
ANo.4
l4330
>休日手当ては出すのが通常じゃないのかな? これに関しては会社に問い合わせてください。 日曜に出勤しても休日手当を出さなければならないとは限らない。 会社が年間休日を決めます、その休日と決めた日が休日手当の対象になります。 例えばスーパーや百貨店などの小売業は1週間休みなく営業してます、しかし通常は休日手当は誰にも出してません Aさんは、月~金に働く、Bさんは水~日に働く、この様に1週間の勤務時間が40時間を超えなければ休日手当を含め時間外手当を支払わなくて良いのが労働基準法です。
投稿日時 - 2019-04-26 15:42:03
ANo.3
祭日は天皇陛下の御祝いに関する休日で、 戦後なくなりました。 祝日はご存知のとおりで、 4/30、5/2は「祝日に挟まれた日は国民の休日とする」という法律で 休みです。 祝日は休みだが、国民の休日は仕事だ。と言う人は居るでしょう。 10連休もしていられない病院も4/30と5/2は 平常通りあいているそうです。(私のところは)
投稿日時 - 2019-04-26 15:40:49
出勤させても手当てなしですよ?
投稿日時 - 2019-04-26 15:42:48
ANo.2
not_spirit
4/30:(平成天皇)退位の日ですが、国民の休日 5/1:(令和天皇)即位の日(これのみ祝日) 5/2:国民の休日 4/30と5/2は祝日に挟まれている為、国民の休日(休日扱い)になる 内閣府で調べると、ちゃんと確認できますが。
投稿日時 - 2019-04-26 15:29:06
ANo.1
祭日ではないが、休日なのでしょう。
投稿日時 - 2019-04-26 15:27:07
休日だとしても休日手当ては出すのが通常じゃないのかな?
投稿日時 - 2019-04-26 15:35:00
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