公示送達での裁判でも、ふつうの送達での裁判でも、(相手が出て来れば)やることは一緒です。
裁判費用は、訴訟物の価格等で決まり、回数(なんど法廷が開かれるか)や紛争解決の難易度などで決まるわけではないので、相手が出て来なくても費用は同じです。
郵便局に依頼して実際に相手に書類を送達する必要が無いので、郵送料が不要かと思います。
郵送料は訴状を出したときに、地裁だと1万円くらいかな?。数種の切手か切手代総額を「預からせてくれ」と言われます。使用しなかった分は判決確定後、切手で返還されます。
その切手代が求められないかもしれませんが、途中で被告の居場所が分かった場合など、キチンと送達されることになりますので、それに備えてやっぱり預かるかもしれません。
預かるとすれば、ふつうの訴訟と変わらないと思います。
投稿日時 - 2018-01-25 23:27:47
ご回答いただきまして、ありがとうございます。
切手代1万円ほどと、その他諸費用がかかるわけですね。
詳細にご説明いただき、深く感謝いたします。
投稿日時 - 2018-01-25 23:40:36
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