厚生年金の受給資格は
1946年生まれの58歳です。
大臣の年金未払い問題で騒がれています。
サラリーマンから転職後に厚生年金から国民年金への切り替え手続きがなされていなかったという事ですが、私も同様に23年間サラリーマンでその後退職をし自営業を営んできまして、当時年金についての意識も薄く国民年金の手続きをせず国民年金の掛け金を支払っていません。
私のように23年間の厚生年金を掛けたのみで、その後国民年金を掛けて来なかった者は全く受給資格は無いのでしょうか?
確か最低でも25年間掛けていなければ受給資格が無いと聞いた気がするのですが。
投稿日時 - 2004-04-26 09:25:24
>1946年生まれの58歳です。
>私のように23年間の厚生年金を掛けたのみで、その後国民年金を掛けて来なかった者は全く受給資格は無いのでしょうか?
ご安心ください。昭和22年4月1日以前の生まれの方は被用者年金の受給要件の加入期間の特例により被用者年金だけで(つまり厚生年金だけで)20年間加入期間があれば受給資格があります。
つまりご質問者はすでに受給資格を満たしていますので、年金金額は加入期間が短いから低くなるのは当然ですが、0円ということはありません。
>確か最低でも25年間掛けていなければ受給資格が無いと聞いた気がするのですが。
基本はそうなっております。ただ現在の制度に移行する前の経過措置として上記特例があります。
ちょうどご質問者はその特例対象ということです。
ただ、余裕があるのであれば今からでも加入して少しでも増やした方がよいかと思いますが。
投稿日時 - 2004-04-26 11:59:33
ご回答ありがとうございます。
おかげで安心しました。
>ただ、余裕があるのであれば今からでも加入して少しでも増やした方がよいかと思いますが。
58歳ですし時期柄、厚生年金のある会社へ就職はとても望めませんので、今から加入するとすれば国民年金です。60歳まで2年間掛けるとしたら、いくら年金が増えるのでしょう?
恐縮です。よろしかったらお教えください。
投稿日時 - 2004-04-26 12:19:29
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回答(4)
国民年金は2年まで遡って納付できますから、今から支払うと4年間納付することが出来ます。
国民年金の支給額は40年加入した場合の満額で年間797,000円ですから、1ケ月について年額1660円の増額となります。
手続きは、市に年金手帳と印鑑を持参します。
又、もう少し年金を増やすには、月額400円納付する「付加年金」と云う制度があります。
付加年金は、次の式で計算された額が、老齢基礎年金に加算されますから、2年かけると元が取れます。
付加年金(年額)=200円×付加保険料を納めた月数
付加年金については、下記のページをご覧ください。
http://www.city.tanabe.wakayama.jp/kokuhonenkin/nenkin/fukanenkin.html
厚生年金の受給については、参考urlをご覧ください。
参考URL:http://www.ufjbank.co.jp/sonaete/nenkin/kousei_nenkin/
投稿日時 - 2004-04-26 12:59:21
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
投稿日時 - 2004-04-26 15:04:26